2 西岡清美 「宇部炭鉱米騒動の展開過程の構造ー「宇部村騒擾事件」予審終結決定・判決書の分析を中心にー」

『山口県史研究』第23号  山口県県史編さん室 2015年3月。 35~59頁掲載論文(加筆・修正等した)。

 

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HP用 県史23号投稿論文掲載論文 2015.3 docx.pdf
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前掲論文と同じです。ただし、次の表2及び「宇部市新地図」が入っていませんので、下記を参照してください。

次の表2は、上の『山口県史研究』第23号の39ページと40ページの間に5ページ分入る(PDFファイル。4ページ)。

【補足】

〇表中の鉱夫の番号190の列「ae」に「52」とありますが、これはミスで、空欄にしてください。

〇「第二沖ノ山炭坑」の「18日の押し出し場所」列の「炭鉱辺」列の「第二」、「分署」列の「第四」は判決理由第二と判決理由第四のことです。

「第二」・・18日午前7時頃、市街地から第二沖ノ山炭鉱の坑夫納屋に帰宅途中の鉱夫が、同鉱仕入れ店で白米の廉売を強要し、白米を「掠奪」した記載である。

「第四」・・18日正午頃、第二沖ノ山炭鉱に引き揚げてきた鉱夫の一部が同鉱仕入れ店に殺到し、同店の商品の殆ど全部を「掠奪」した記載である。

 

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HP用 宇部炭鉱米騒擾事件罪状及び判決分類 県史23号 2015.3 .pdf
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前掲の表2と同じです。

次の「宇部市新地図」は、前記の『山口県史研究』第23号の50ページと51ページの間に入る(画像)。

 

宇部市制施行年(1921・大正10年)の古地図。1918・大正7年の時は新坑は築島だった。
宇部市制施行年(1921・大正10年)の古地図。1918・大正7年の時は新坑は築島だった。

参考文献

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